
有識者の声
特集│実践!職場のメンタルヘルス対策
企業で働く人の健康は、いったい誰が守るのか?
労働安全衛生法では、50名以上労働者を就労させる事業場にはさまざまな義務があります。では、50名を下回る事業場では、労働者の健康管理に関して何の義務もないのでしょうか?
労働者の健康管理・メンタルヘルス対策を積極的に行うことについて、企業防衛の視点に立ったメンタルヘルス対策の専門家、根岸勢津子先生にうかがいました。
労働安全衛生法では、50名以上労働者を就労させる事業場にはさまざまな義務があります。例えば、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置などです。また、昨年法制化されたストレスチェックの義務化も50名以上の事業場が対象となっています。
それでは、50名を下回る事業場では、労働者の健康管理に関して何の義務もないのでしょうか?法律では、健康診断の実施と事後措置に関しては50名未満の事業場でも義務化されています。これは、健康診断を受診させ、その結果を医師が判定し、就労のさせ方に反映させるという意図があります。例えば、血圧が高い労働者が見つかった場合、医師の助言のもとに、就業時間や場所を検討したりするのは事業者の義務です。もし、それを怠って労働者の健康を害するようなことがあれば、労働安全衛生法違反(刑事責任)や労働契約法違反(民事責任)ということになり、企業の責任を追及されることになります。
また、精神面の健康管理についてはどうでしょうか。確かに、ストレスチェック実施の義務は50名以上の事業場となっていますが、人数に関わりなく労働者の健康状態やストレスの状態を把握することは、企業にとって必要なことです。企業の規模に関わらず、グローバル化やダイバーシティの波を避けては通れません。さらに、働く人のストレスは、一昔前とは比べ物にならないほど増大しています。労働者の心身の健康状態を常に正しく把握し、その状況に応じた就労を検討するのは、企業の安全配慮義務(労働契約法第5条)の一環です。
さて、実際にストレスチェックを実施する際のツール選びですが、労働者が時間や場所を選ばずに実施できるものとして、Webを利用したASPサービスがあります。パソコンやタブレット、スマホが自由に使える環境では、とても便利なものです。このようなツールを導入する場合の留意点として、まずは、経営者が方針を発表し、担当者を決め、説明会を開催、それが無理な場合は説明書の配布、それから実際の運用をスタートさせるようにすれば、不信感を招かずにスムーズに導入ができます。
重要なポイントとしては、労働者の健康管理・メンタル対策を積極的に行うことは、結局企業にとって利益になる、という事実です。法令順守はきっかけでしかなく、こういった取り組みが労働者からの信頼を生み、定着率を高める土台となっていくのです。また、企業の採用活動においても、心身両面からの健康管理に重点を置いていることは大きなアピールポイントになります。ここ数年、労働者の意識は大きく変わってきています。今までのように、給与面での厚遇ばかりでは、魅力と感じてもらえないのが現実でしょう。働きやすい職場の提供、働く人の安心・安全に配慮している企業が選ばれる時代となったのです。みなさんの会社でも、APSツールなどを上手に利用して、働く人のメンタル向上にむけた施策を検討してみてください。
著者紹介
根岸勢津子
- Setsuko Negishi
- 株式会社プラネット代表取締役
- 企業防衛の視点に立ったメンタルヘルス対策の専門家。社内規程づくりから、教育研修にわたり幅広い領域のコンサルティングを展開。クライアント企業は、IT業、介護福祉業、物流業、小売業、外食チェーンなど、上場企業70社を含む100社を超える。
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