ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度の概要

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促します。
ストレスチェック制度では、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させることが目的です。
さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者(高ストレス者)を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが期待されています。(平成27年12月1日施行)
公的機関参照リンク

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企業がやるべきこと

1.ストレスチェックの実施

  • ・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。
  •  ※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
  •  ※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。
  • ・ストレスチェックの実施の頻度は、前回実施から1年以内に1回以上行うことが法律により義務付けられました。
  • ・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域がすべて含まれていることが前提となります。
  •  どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨しています。
  • ・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

2.面接指導の実施

  • ・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
  • ・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

3.集団分析の実施

  • ・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。

4.労働者に対する不利益取扱いの防止

  • ・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
  • ・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。

ストレスにおける法令

厚生労働省からの法令により、ストレスチェックを行うことは企業にとって重要なことであると取り決めがありました。
これにより、労働者にはストレスチェックを行う義務が設けられているので、1年に1度は実施する必要があります。
厚生労働省はストレスチェックをどのように行えばいいのか、マニュアルを提供しているので、詳しくは下記の公的機関参照リンクを参考にしてみてください。
公的機関参照リンク
またストレスチェック制度について、流れや理解を深めたい場合には、下記の公的機関参照リンクを確認してみてください。
公的機関参照リンク
ストレスチェックを実施するためには、実施者や実施事務従事者といった担当者を決める必要があります。
それぞれ、どんな役割を持っているのか、紹介していきましょう。

1.実施者

  • ・実施者として選ばれるのは、医師または保健師や精神保健福祉士となっています。ストレスチェックは個人情報を扱う内容になっているため、人事部などの人事権を持っている方は、実施者になることはできません。
  • ・また実施者となれるのは、法令によって定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されます。

2.実施事務従事者

  • ・実施者の補助を行う実施事務従事者は、人事権を持たない人材を事業所が選択する必要があります。
  • ・主に調査票の回収や実施者との連携などの事務関係の業務を行うことになるので、個人情報を管理する役割として、重要な担当となるのが特徴です。
  • ・基本的には人事権を持っていない者であれば、誰でも担当することはできます。しかし、個人情報を漏洩する危険性もあるので、信頼できる人材に依頼する必要があるでしょう。

3.外部委託

  • ・医師や保健師などが企業にいない場合には、ストレスチェックの実施を外部委託することができます。
  • ・また企業における産業医が自分だけでは、業務遂行ができないと感じた時には、一部の業務を外部委託することが可能です。
  • ・コストや時間の面で、自社だけでは対応し兼ねると判断した場合は、外部委託を行うことを検討した方がいいでしょう。

ストレスチェック制度の流れ

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出典:厚生労働省ホームページ

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