ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの義務化

2017/9/12

ストレスチェックの義務化

労働安全衛生法の一部改正を受け、2015年12月1日からストレスチェック制度が施行されました。
いわば、ストレスチェックの義務化です。
条件によっては努力業務だけで猶予されるケースもあります。ストレスチェックの義務化による注意点や猶予される条件やメリットなどをご説明します。

ストレスチェックの義務化と中身

ストレスチェックの内容として、厚生労働省の「ストレスチェック制度導入マニュアルでは以下のように記載されています。

「ストレスチェック」とはストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

そのため、常に50人未満の事業所ではストレスチェック実施の義務はありません。当分の間は努力義務とされるのです。契約期間が1年未満の労働者・労働時間が通常の4分の3未満の短時間労働者は対象外になります。

ストレスチェックの実施内容

ストレスに関する質問票を労働者が記入し、質問票は医師などの実施者が回収します。これをもとにストレスの程度を評価します。
ストレスチェックを受ける労働者の中には、ストレスチェックの結果が個人の評価につながるのでは?と不安な方もいるでしょう。
しかし、結果は労働者本人に直接通知されます。会社は本人の同意なしでは、ストレスチェックの結果を知ることはできません。後日、医師の面接指導が必要という結果がでた場合、労働者がその旨を企業に申し出ることがあります。
面接指導で医師から職場や仕事も対して措置が必要と判断すれば、企業は改善に向けた措置を行う必要があります。

厚生労働省の「ストレスチェック制度導入マニュアルでは以下のように記載されています。
○ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合には、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
*申出は、結果が通知されてから1ヶ月以内に行う必要があります。
*面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
○面接指導を実施した医師から、就業上の措置の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
*医師からの意見聴取は、面接指導後1ヶ月以内に行う必要があります。

ストレスチェックの実施内容

企業や労働者にストレスチェックを行う意義

会社にはストレスの原因が多く存在します。社内での人間関係や、仕事量や質、会社の将来性に対する問題などのストレッサーで心が押しつぶされる人も少なくありません。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が2014年の1~2月に実施した調査では、メンタルヘルスの問題で休職した人は13.3%です。
職場でのストレスにより自律神経失調症、うつ病を発症させて労働者の自殺などにつながることも多くなりました。

ストレスチェックを行う意義としては、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」では以下のように記載されています。

この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。
そのため、ストレスチェックは労働者のストレス状態を把握するのみではありません。

「メンタルヘルス」の段階

メンタルヘルス不調を予防するためには、1次予防から3次予防まで、3つの段階があります。

・1次予防 未然防止および健康増進
1次防止としては、メンタルヘルス不調が起こる前に対策をとり、予防する段階を指します。
いわゆる、ストレスの発生させない職場作る取り組みです。

・2次予防 早期発見と適切な措置
2次予防はメンタルヘルスの不調を早期段階で発見・把握し、措置することです。産業医面談や医療機関に受診するなどの適切な措置を行います。
メンタルヘルスの不調は発見が遅れるほど、改善に時間がかかるため。本格的な不調に陥る前に適切な措置を行うことです。

・3次予防 治療・職場復帰支援・再発防止
メンタルヘルスの不調を発症してしまった労働者の治療と休職後の職場復帰支援・再発予防の段階です。

企業にとっては労働者の健康を守ることで安全配慮義務に対する責任を果たし、健やかな労働環境を保つだけではなく、問題があれば改善につなげることができるのです。

ストレスチェックには猶予がある?努力義務で許される条件とは

50人未満の事業場は、当分の間、努力義務となっていますからストレスチェックを行う義務はありません。しかし、ストレスチェック自体は、実施してもかまいません。
ストレスチェックが義務となっている事業場の場合、労働基準監督署に報告する必要がありますが、50人未満しか労働者が居ない事業場では、ストレスチェックを行っても報告する義務はありません。

これは、産業医の選任義務がない、規模が小さいため、ストレスチェックの結果を取り扱う際、労働者のプライバシーを十分に管理できる体制が整っていないという不安があるためです。
しかし、ストレスチェック実施の義務がないからといって、まったく関係ないわけでもありません。現時点で努力義務となっているだけであり、将来的に常時50人未満の事業場でも義務が課せられる可能性があると考えられます。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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