ストレスチェックコラム
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ストレスチェック制度は労働基準監督署に報告書を提出する必要があります

2018/06/21

ストレスチェック制度は労働基準監督署に報告書を提出する必要があります

ストレスチェック制度では、ただテストを実施するだけでは不十分です。労働基準監督署に報告書を提出しなければ法律違反となってしまうのが注意点になります。所定の報告書の入手方法、提出期限などについてまとめました。

ストレスチェック制度とは

 平成27年12月から一定規模以上の事業者は年に1回、従業員に対してストレスチェックを行うことが義務付けられています。これをストレスチェック制度と呼び、テストそのものは選択式の質問票を労働者に解答してもらうもので、けっして難しいものではありません。しかし、問題なのはストレスチェックの結果を報告書にまとめて、労働基準監督署に提出するところまで義務とされているという点です。指定用紙に必要事項を漏れなく記入しないといけないとともに、提出期限もあるので注意しましょう。

報告書に記載すべき内容

 ストレスチェックの結果は「心理的な負担を把握するための検査結果等報告書」という名称で、所轄の労働基準監督署に提出が義務付けられています。この報告書はOCR用紙のものが指定様式になっていて、厚生労働省のサイトからダウンロードすることが可能です。必ず記載しなければいけない項目は以下のようなものがあり、抜けや漏れのないように注意しましょう。

  • ・対象年
  • ・検査実施年月日
  • ・在籍している労働者数
  • ・検査を担当し実施した者
  • ・検査を受けた労働者数
  • ・検査結果に基づいて面接指導を行った医師
  • ・面接指導を受けた労働者数
  • ・会社全体の集団分析実施の有無
  • ・産業医の記名押印
  • ・事業者の記名押印

 ここで注意したいのが、ストレスチェックは事業所ごとに行うものであるという点です。会社としていくつかの事業所を持っているならば、本社がすべてをまとめて報告書を提出すれば良いというのではありません。必ず、各事業所で報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければいけないのです。

提出期限はとくにない?

提出期限はとくにない?

 報告書の提出期限は具体的に決められてはいないものの、ストレスチェックそのものが年に1回の実施が義務付けられています。そのため、ストレスチェックは同様のペースで行うことが望ましいです。逆にいえば、年に1回の報告書提出がなければ「ストレスチェックを実施していない」と見なされ、処罰の対象となるので注意しましょう。たとえストレスチェックそのものは実施していても報告書の提出を忘れると、労働安全衛生法100条違反となります。50万円以下の罰金という罰則の対象となり、事業所ごとに50万円が発生してしまうのです。事業所が複数ある場合には結構な出費となることを覚えておきましょう。

 また、事業所によってはどうしてもストレスチェックを行うことができず、年に1度というペースにはやや遅れて実施せざるを得ない状況もあるかもしれません。この場合にも、必ず説明する報告書を提出するようにしてください。労働安全衛生法100条ではストレスチェックをできなかったことではなく、報告書の提出を怠ったことに罰則が課せられるのです。

 「ストレスチェックを行わないのは違法ではないのか?」「50万円の罰金ならばそう痛くない」と、考える事業者もあるかもしれませんが、それは間違いです。もし、ストレスチェックを実施せずに従業員がメンタル不調に陥ってしまったとしたら、事業者の安全配慮義務違反となります。そうなると、損害賠償や労災認定などの責任を問われることとなり、50万円どころの損害ではすまない可能性が大いにあるのです。ストレスチェックは実施するだけで満足してはいけません。必ず報告書にまとめて所轄労働基準監督署に提出して初めて義務を果たしたことになるのです。ひとつひとつの事業所が個別に義務を負っていることも忘れないようにしましょう。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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