ストレスチェックコラム
日本の企業から海外勤務地で働いている場合ストレスチェック制度の対象者になるのか?
2018/10/12
行政が企業に向けて、労働者には1年に1度はストレスチェックを行うことを義務付けていますが、日本の企業から海外勤務地で働いている人材がいる場合は、その人材もストレスチェック制度の対象者となるのでしょうか。
慣れない海外勤務で、通常よりもストレスが溜まりやすい環境にあるはずですが、実際にはストレスチェックは実施するべきなのか、詳しい内容を解説していくので、参考にしてみてください。
海外勤務地で働いている場合のストレスチェックの有無
日本の企業の中には、海外にも支社があり、海外勤務を余儀なくされることがあります。その場合、日本では義務付けられているストレスチェックは実施する必要があるのでしょうか。
・日本の企業から海外勤務地で働いている場合
日本の企業から雇用されている労働者で、海外勤務地に派遣されている場合は、ストレスチェックを実施する義務が生じます。
そのため、海外で勤務していたとしても、セルフケアではなく、企業が手配を行い、ストレスチェックを実施する必要があるのです。
・海外雇用の場合
海外の現地企業で雇用されている労働者の場合は、日本の法律適用外であることから、ストレスチェックの義務は発生しません。
日本人であっても、海外の企業で雇用されている場合は、海外の法律に従って行動する必要があります。
ストレスチェックが義務付けられているのは、あくまでも日本の法律であることから、海外雇用の場合は、適用範囲外とみなされるので注意が必要です。
ストレスチェック制度の実施義務がある労働者
日本では、労働者にストレスチェックを行う義務が生じていますが、事業所に勤めている人材全てにストレスチェックの義務が生じるのでしょうか。
ストレスチェック制度の実施義務がある労働者について解説していくので、参考にしてみてください。
1.正社員
1年以上同じ企業で勤務している正社員に対しては、ストレスチェックを受験する義務が与えられています。
しかし、病気療養で休職している社員に関しては、ストレスチェックを受験する必要がないとされているので問題ありません。
2.契約社員
契約期間が1年以上ある場合や契約更新で1年以上就業する可能性がある場合は、受験する必要があります。
しかし、週5日で40時間勤務していたとしても、1年未満の契約で、今後継続して契約する可能性がない場合は、ストレスチェックの対象となりません。
3.派遣社員
派遣社員の場合は、派遣元が実施義務を負うことになることから、派遣元がストレスチェックを行います。
しかし、状況によっては派遣先と派遣元、両方からストレスチェックを行う可能性もあるでしょう。
4.パート・アルバイト
週に40時間の4分の3以上の勤務がない限りは、ストレスチェック実施対象者ではありません。週の労働時間がストレスチェックを行う条件となっているので、条件を満たしている場合は、ストレスチェックを受験する義務が生じます。
実施対象者ではなくても受験することでよりよい環境作りができる
行政から義務付けられている、ストレスチェックの実施対象者以外は、ストレスチェックを行う必要はありませんが、対象者以外の方も受験することで、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐきっかけになることから、対象者以外も受験させることも重要です。
受験させることで、よりよい職場の環境作りが実現できるので、可能であれば、実施対象者以外の方もストレスチェックを行うようにした方がいいでしょう。
まとめ
日本の企業から海外勤務地に派遣している場合は、日本の法律が適用されるため、ストレスチェックを行う必要があります。
しかし、海外の企業が日本人を雇用している場合は、ストレスチェックの実施対象者ではないので覚えておきましょう。
また実施対象者以外は、ストレスチェックを行うことを義務付けられていませんが、対象者以外も実施することで、よりよい職場の環境作りが可能になるので、実施を検討してみてもいいでしょう。
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