ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの結果で面談が必要になった労働者のための助成金はあるの?

2018/10/12

ストレスチェックの結果で面談が必要になった労働者のための助成金はあるの?

 2015年にメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、50人以上の労働者がいる事業場では、ストレスチェック義務化が定められました。ただ50人未満の事業場については、ストレスチェックの義務が課せられていません。

 しかし、「努力義務」はあるとして、ストレスチェックを実施した50人未満の事業場には、条件に応じて助成金を受け取れる助成金制度が適用されるようになったことから、多くの事業場でストレスチェックを導入することが多くなりました。

 今回は、そんなストレスチェックを行って、助成金を受け取ることができる条件について詳しく解説していくので、参考にしてみてください。

ストレスチェックの助成金を受け取る条件

 まず基本的にストレスチェックの助成金を受け取ることができるのは、高ストレスと判断された従業員に対して専門医師による面接指導が実施された場合に、助成金が発生する仕組みになっています。

 また助成金は、面談が行われた労働者ではなく、ストレスチェックを行った事業場が受け取る制度です。事業場が助成金を受け取ることができる条件とは、どんな条件なのか、具体的に解説していきます。

・労働保険の適用事業所であること

 労働保険は労災保険と雇用保険の総称を表しているもので、労働者を一人でも雇用してる場合は、適用対象事業所となります。

・従業員数が50人未満であること

 助成金は努力義務としてされる従業員が50人未満の事業場にのみ適用されます。アルバイトやパートなど、雇用期間が1人に満たない者や正規の従業員の規定労働時間の4分の3未満の者を除いて50人未満であることが条件です。

・ストレスチェックの実施者が決まっている

 労働者が高ストレスと認められた場合、面談を行うストレスチェックの実施者が助成金申請の前に決まっている必要があります。後から決めてしまっては申請が通らなくなるので、ストレスチェックを行うと決めた時には、実施者を決めておくようにしましょう。

・産業医資格を持った医師と契約していること

 産業医師または保健師といった者と申請の前に契約していることが条件となっています。活動の一部や全てを担ってもらう産業医師または保健師と契約を事前に済ませておきましょう。

・実施者は自社の使用者や労働者ではないこと

 ストレスチェックの基本として、実施者は事業場の使用者や労働者ではあってはいけません。労働者に対して不利益な状況になってしまう恐れがあるためです。

 このような条件を全て満たしていることが、事業場が助成金を受け取ることができる条件になっているので、自社が条件を満たしているか確認してから、助成金の申請を行いましょう。

助成金の対象と金額

助成金の対象と金額

 事業場が助成金を受け取る上限は決まっており、ストレスチェックを行った1従業員につき500円、産業医1回の活動につき21,500円となっています。

 産業医の活動につきもらえる助成金は3回が上限となっているので、事前に把握しておきましょう。

 助成金を受け取るための申請を行うのは、ストレスチェックを実施してから6ヶ月以内に行わなければならないので、計画的にストレスチェックを行い、申請も素早く済ませるように進めてください。

まとめ

 ストレスチェックを行う義務がない50人未満の事業場ですが、努力義務はあると厚生労働省はストレスチェックを推奨していて、実施した事業場が一定の条件を満たしていれば助成金を受け取ることができます。

 助成金のメリットだけでなく、ストレスチェックを実施することは、職場環境の改善に大きな影響を与えてくれるので、50人未満の事業場といっても、積極的にストレスチェックを行っていくようにしましょう。

 そうすれば、自然と働きやすい職場環境を作り出すことができるはずです。

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