ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの義務化でもし未実施だった場合の罰則について

2018/10/12

ストレスチェックの義務化でもし未実施だった場合の罰則について

 2015年12月に労働安全衛生法の改定により、ストレスチェックを企業で行うことが義務化され、労働者のメンタルヘルスを守る試みが始まりました。

 しかし、中にはストレスチェックの義務化が発表されたにも関わらず、未実施である企業もあると言われています。今回は、そんなストレスチェックの義務化が発表されている中、未実施であった場合、罰則などがあるのか解説していくので、気になる方は参考にしてみてください。

ストレスチェックの義務化とは?

 そもそもストレスチェックの義務化とは、どんな内容を指しているのかというと、2015年12月1日に常時使用する労働者が50人以上いる事業場に、ストレスチェックを行うことを義務付けるというものです。

 ここでいう事業場とは、工場や事務所、店舗など同じ場所で働く労働者が組織的な運営を行っている場所のことを指していて、支社や支店、店舗を1事業場として考えて、それぞれ独立して行う必要があります。

 常時使用する労働者に該当するのは、正社員はもちろん契約社員・パート・アルバイトも含まれるので、雇用形態に関わらず事業者は、労働者にストレスチェックを行う義務が課せられているのです。

ストレスチェックの未実施率

 2017年7月に厚生労働省が行ったストレスチェック実施状況のアンケートによると、ストレスチェックの実施報告書を提出した事業場の割合は82.9%となっていました。

 ストレスチェックの義務付けが施行されたにも関わらず、17.1%もの事業場がストレスチェック未実施であること可能性が高いので、今後はこういった事業場にもストレスチェックを積極的に行わせることが課題となっています。

ストレスチェック未実施による罰則

ストレスチェック未実施による罰則

 ストレスチェックを実施したものの報告書を提出していない、またはストレスチェックが未実施の事業場は、労働安全衛生法によって罰則が設けられています。

 罰則の内容は、50人以上の常時使用する労働者がいるにも関わらず、ストレスチェックの実施報告書を行わなかった事業場は、最大で50万円の罰則金の支払いが義務付けられるといったものです。そのため、ストレスチェックを行った事業場は速やかに労働基準監督署に報告しなくてはなりません。

 また義務化や罰則がある訳ではありませんが、常時使用している労働者が50人未満の事業場にも、ストレスチェックの努力義務があると言われているので、事業場は積極的にストレスチェックを行っていくことが必要とされています。

 しかし、実際には常時使用している労働者の人数が少ない事業場ほど、ストレスチェックの実施報告を怠っている傾向にあるので、労働者のメンタルヘルスの状態が懸念されているのです。

ストレスチェック未実施の場合は安全配慮義務違反に該当する可能性

 ストレスチェックが義務付けられているのにも関わらず、ストレスチェックが未実施である場合は、罰金だけでなく、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。

 安全配慮義務とは、使用者が労働契約に基づいて労働者の生命や身体の安全を守れるほど、配慮が行われているのかということが定められているもので、ストレスチェックを怠っていると、安全配慮義務違反として報告される可能性があるでしょう。

 ストレスチェックの義務化は、労働者の心と体をケアするために重要な要素であるため、怠ることは罰金や安全配慮義務違反に該当します。労働者の安全を守るためにも、メンタルヘルスは積極的に行ってください。

まとめ

 ストレスチェック義務化は、労働者のメンタルヘルスを常に正常な状態を維持するためにも、重要な取り組みであると労働衛生法によって定められています。

 そのため、ストレスチェック未実施の事業場には、厳しく罰則が課せられているので注意しましょう。また安全配慮義務違反にも該当する恐れがあるので、ストレスチェックの報告義務は守るようにしてください。

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