ストレスチェックコラム
ストレスチェックに関連する苦情の申し立てについて
2018/10/12
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことや職場環境の改善に効果を期待するストレスチェックですが、中にはストレスチェックに関連した苦情を申し立てる従業員もいるかもしれません。
内容はストレスチェックの実施内容に不満であったり、プライバシーが保護されなかったことへの苦情の申し立てを行うという方もいるでしょう。
そんなストレスチェック関連の苦情申し立てについて、詳しく解説していくので、参考にしてみてください。
ストレスチェックに関する苦情申し立ては所定の様式で手続きする
従業員はストレスチェックの情報開示などで苦情の申し立てを行う場合は、所定の様式を電子メールで申し立て窓口である部署に提出する必要があります。所定の様式は、インターネットからダウンロードすることができるので、必要事項を記載して窓口に手続きを行いましょう。
まず苦情申し立て書には、苦情の項目として1.ストレスチェックに関する苦情2.面接指導に関する苦情3.集団ごとの集計・分析に関する苦情4.その他の項目から該当する内容を〇で囲みます。その後に、苦情の内容を詳細にわたって記入する欄があるので、今回苦情申し立てするにあたっての経緯を書いていきましょう。
ここまで行えば、苦情の申し立ての手続きは完了です。その後は苦情申し立ての対応連絡があるまで待つしかありません。
苦情の窓口を外部機関に設ける場合
ストレスチェックを実施する上で、苦情の申し立てについては外部機関に設けている事業場もあります。その場合は、従業員からの苦情や相談を適切に対応できるように、外部機関の窓口が企業内の産業医師と連携を図れるように体制を整備しておくことが重要です。
基本的に労働者が不利益になる状態になることは禁止されているので、苦情の申し立ては速やかに行い、従業員の苦情の手続きが滞りなく進むように補助する必要があります。
ストレスチェックにおける苦情を少なくするための対策
まず従業員がストレスチェックに関連する内容で苦情を行うのは、基本的にプライバシーの取り扱いが慎重になされなかった場合に行われることが多いと言われています。
苦情の申し立てを出来るだけ少なくするためには、結果の通知を本人しか確認できないように、丁重に扱うことが重要です。そのためには、本人に封書で送ったり、電子メールで本人のみに知らせるように、実施者が注意して行う必要があります。
間違えて送ってしまったり、ストレスチェックの結果を本人の同意なしに本人以外が見られる状況を作ってしまうと、苦情の原因になりかねません。その場合は、機密性が高い連絡手段を衛生委員会が考える必要があります。
またストレスチェックにおける訴訟リスクに備えて、5年間はストレスチェックの結果を保管しておく必要があるでしょう。5年間の保管は義務付けられているので、従業員の個人情報を勝手になくしてしまうような対応を行わないように、事業者は丁重に取り扱ってください。
まとめ
従業員が働きやすい職場環境を整えるためにも、重要な役割を担っているストレスチェックですが、対応次第では苦情申し立ての原因になってしまうことがあるので、個人情報の取り扱いには十分注意する必要があります。
従業員が苦情を申し立てるためには、所定の様式を用いて担当部署に申し立てを行い、苦情申し立ての窓口である部署は、従業員のためにも速やかな対応を心がける必要があるので、対応には十分注意しましょう。
ストレスチェックの内容は個人情報を取り扱っているため、事業場は慎重に対応を検討する必要があります。問題が発覚した場合は、再発防止のために衛生委員会を開催して、議題として改善に努めるようにしていきましょう。
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