ストレスチェックコラム
2018年度のストレスチェックの実施期間について
2018/10/12
2015年にストレスチェックの義務付けが行われてから、多くの企業がストレスチェックに向けて、事業内で方針を固めていくことに繋がり、労働者のメンタルヘルスの向上が期待されています。
その中で、2018年度のストレスチェックは、いつ実施するのか、実施期間について詳しく解説していきましょう。提出が遅れてしまい、ストレスチェックを実施していないと判断されないためにも、早めに行動に移していくことが重要です。
ストレスチェックの実施期間
ストレスチェックは、常時使用している労働者が50人以上いる事業場に施行が義務付けられています。実施は年に1回行うこととされていますが、実施期間は何月に行わないといけないという決まりはありません。
2015年にストレスチェックの義務付けが発表された時は、2016年11月30日までと決められていましたが、それ以降は具体的な日付を指定されることはなくなりました。
そのため、実施期間は昨年にストレスチェックを行ってから、1年以内に実施するという仕様になっているので、間違えなく遅れが発生しないようにストレスチェックの実施報告を行うようにしましょう。
ストレスチェックが完了するまでの平均期間は2ヶ月
ストレスチェックは、事業場で働いている全ての労働者に適用されるため、全員にストレスチェックの実施を周知する必要があります。そこから、紙媒体であれば質問票を配布して、オンラインでの実施であればURLを通知して、ストレスチェックを個別で行ってもらいましょう。
回答期限は1~2週間設けて、ストレスチェックの結果を実施事務従事者が回収します。回答が集まれば内容を集計して、個人に通知を行いましょう。高ストレス者判定が出た場合は、面接指導希望者を募り、産業医師による面接を個別で行ってもらいます。
必要であれば集団分析を行い、事業場におけるストレス要因を探しやすくするのも有効であるため、平行して行ってみてください。
ここまでの流れを全て行うのに、平均的に2ヶ月はかかるとされています。規模が小さい事業場であれば、結果が通知されるまで期間が短いことが予想されますが、事業場の規模が大きい場合は、結果を集計するのに時間がかかってしまうでしょう。
そのため、ストレスチェックが完了するまでの期間を考慮して、ストレスチェックの実施期間を過ぎてしまわないように、計画的に進めていくことが重要になります。
ストレスチェックの結果報告が遅れると罰金の恐れ
ストレスチェックを実施したとしても、昨年の実施期間から1年以内に提出を行っていなければ、報告を怠ったとして労働安全衛生法に則って、結果報告が遅れた事業場に罰則が課せられます。
罰則の内容としては最大で50万円の支払い義務が生じるので、計画的にストレスチェックの実施を行い、速やかに労働基準監督署に結果報告を行いましょう。
また常時使用している労働者が50人未満の事業場には、ストレスチェックの義務が課せられていないので、その場合はストレスチェックの報告を怠ったとしても罰則は与えられません。しかし、50人未満の事業場においても、ストレスチェックの努力義務は与えられているので、積極的に実施した方が職場環境の改善に役立つでしょう。
まとめ
2018年度のストレスチェック実施期間については、昨年の実施から数えて1年以内には労働基準監督署に結果報告を行わないといけないため、事業場によって提出期限は異なります。
そのため、昨年のストレスチェックはいつ行ったのか、事業者は把握しておき、結果報告の提出が遅れないように、計画的にストレスチェックを実施していきましょう。
事業場の規模にもよりますが、平均的に結果が出るまで2ヶ月はかかることを考えて、余裕を持って実施してください。遅れると罰則として最大50万円の支払い義務が発生するので、速やかに結果を提出しましょう。
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