ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの結果はどこに保存するのか?保存期間はどれぐらい?

2018/10/12

ストレスチェックの結果はどこに保存するのか?保存期間はどれぐらい?

 労働者のストレス度を測るために毎年1度は行われるストレスチェック。結果は労働者に通知されますが、結果の保存は誰がどこに保存するのでしょうか。

 またいつまで保存するのか、保存期間も気になるところです。

 今回は、そんなストレスチェックの結果の保存先や保存期間について解説していきます。今後、ストレスチェックを行うことがある場合は、参考にしてみてください。

ストレスチェックの結果はどこに保存されるのか?

ストレスチェックの結果はどこに保存されるのか?

 基本的に労働者個人が行ったストレスチェックの結果は、労働者本人と実施者、実施事務従事者のみだけが把握できるようになっています。

 ただ労働者の同意があれば、実施者から事業者に受検結果を教えることが可能です。その後のストレスチェックの結果は、労働安全衛生規則によって一定期間保存することが定められているので、誰がどのように保管するのか詳細を解説していきます。

・労働者が同意して事業者に結果通知が提供された場合

 労働者からストレスチェックの結果の内容を事業者に提供しても問題ないことが同意された場合、保管者は事業者になります。

 保管する内容としては、労働者のストレスチェックの結果の他に、労働者が事業者に結果を提供するといった記述のある同意書も一定期間保管する必要があるので、注意が必要です。

 保管期間は、ストレスチェックの結果と同意書、どちらも5年間の保管が義務付けられています。

保管者:事業者

保管期間:5年間

保管内容:ストレスチェックの結果、労働者の同意書

・労働者の同意が認められなかった場合

 ストレスチェックの結果を事業者に提供することを労働者が認めなかった場合、実施者か実施事務従事者がストレスチェックの結果を保管する必要があります。

 ストレスチェックの結果を保管する期間は5年です。

保管者:実施者または実施事務従事者

保管期間:5年間

保管内容:ストレスチェックの結果

集団ごとの集計・分析の結果はどこに保管されるのか?

 労働者個人のストレスチェックを行うことは行政から義務付けられていますが、労働者が集団でストレスチェックを集計・分析することは推奨事項とされています。

 そんな集団ごとのストレスチェックの場合、保管はどのように対応するのが望ましいのでしょうか。詳しい内容を解説していきます。

・10人以上の集団分析の場合

 10人以上の集団でストレスチェックを行った場合、労働者の同意がなくても、実施者から事業者へ集計・分析結果が提供されます。

 保管期間は個人でストレスチェックを行う場合とは異なり、義務ではなく、推奨で5年間の保管が望ましいとされているのが特徴です。

保管者:事業者

保管期間:5年間(推奨)

保管内容:集団集計・分析結果

・10人未満の集団分析の場合

 基本的には、集団で集計・分析を行う場合は、10人以上の集団で行わないと、個人のストレスチェックの内容が特定されやすいため、あまり推奨されていません。

 しかし、集団で平均値や個人の内容が特定されない内容で実施される場合は、10人未満の集団集計・分析が認められています。

 その場合、労働者の同意がなくても、事業者に結果が提供することは可能です。ただ2人といった個人が特定される状況での集団集計・分析は認められていません。

保管者:事業者

保管期間:5年間(推奨)

保管内容:集団集計・分析結果

まとめ

 個人情報を取り扱うことから、保管も慎重に行われるストレスチェックですが、基本的には労働者のストレスチェックの結果は、事業者が行うことが一般的です。

 しかし、労働者の結果が事業者に提供されるためには、労働者の同意が必要になってきます。

 労働者の意見を尊重することが何よりも重要なので、事業者は同意書を求めるように促すことを忘れずに行い、同意書もストレスチェックの結果と同様に、保管を行うようにしましょう。

 労働者から同意が求められなかった場合は、実施者または実施事務従事者が5年間保管する義務が与えられます。

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