ストレスチェックコラム
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過重労働を回避するのにも効果的なストレスチェック制度

2018/06/26

過重労働を回避するのにも効果的なストレスチェック制度

過重労働が社会問題化しています。過重労働とは長時間に亘り労働者を酷使するような労働のことです。メンタルヘルスに問題が起きやすい状態といっても過言ではありません。ストレスチェックを活用して過重労働を回避するのが重要課題となります。

過重労働とは?

 過重労働とは長時間に亘り労働者に心身ともに過度の負担を負わせるような労働のことです。労働基準法では原則的に労働時間は1日に8時間、1週間に40時間以内とされています。休憩時間、休日についても基準が定められているものの、無視するような過重労働が横行しているのも残念ながら事実です。

 厚生労働省の定める基準によれば、脳または心臓疾患が発症する前に、2ヶ月~6ヶ月は1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働があった場合、業務と発症の関連性が強いとされています。つまり、この1ヶ月あたり80時間以上の時間外労働があるのかどうかが、過重労働と見なすひとつの基準です。同様に、1ヶ月あたり100時間以上の時間外労働が基準とされることもあります。80時間、100時間ともに「過労死ライン」と呼ばれ、いずれにせよ注意が必要です。

過重労働は違法なのか

 過重労働=違法でただちに取り締まることができるのかというと、そうではないのが難しいポイントです。会社と労働者が36協定を結べば、会社は労働者に1日8時間、週に40時間以上の労働をさせることが可能になります。しかし、36協定を会社が労働基準監督署に提出していない場合、超過勤務命令はただちに違法となります。

もちろん、36協定を締結したからといって、時間外労働が無制限になることはありません。週に15時間、月に45時間以内の限度時間の範囲内で上限を決めておかなければいけないのです。ただ、業務上の特例があれば上限を超えて延長させることも可能になっています。制度だけに頼っていても過重労働はなかなか回避することができないのが現実です。

ストレスチェックで過重労働を回避

ストレスチェックで過重労働を回避

 過重労働を回避するためにぜひ活用したいのがストレスチェックです。従業員50名以上の労働者を抱える事業所は必ず年に1度のストレスチェックを行うように定められています。単に義務として行うだけではなく職場環境の改善に役立ててください。厚生労働省が推奨している職業性ストレス簡易調査票を見ても、なぜ労働時間が超過しがちなのかを詳しく聞く項目がいくつかあることがわかります。時間内に仕事を処理しきるためのスキルが追いついていないのか、仕事の量そのものが多すぎるのか、いったい何が問題なのかを把握できるようになっているのです。

 「スキルが足りていない」と感じている従業員に対しては教育の機会を設けるとともに、より簡単な仕事を振り分けることもできるでしょう。また、仕事の量そのものが多いのなら、従業員を増やして1人あたりの負担を減らす方法を検討すべきときがきているのかもしれません。過重労働には必ず原因があります。企業風土として過重労働がなかば当たり前になっているようなら、今すぐ改善するようにしましょう。そして、ストレスチェックによる結果もとにして、具体的に解決するように働きかけてみてはいかがでしょうか。

 過重労働は社員を心身ともに疲弊させるのはもちろん、会社にとっても光熱費がかさむなど、労使双方によいことはひとつもないといっても過言ではありません。過重労働をよしとするような企業風土があるならば、できるだけ早く改めましょう。そして、ストレスチェックの結果を活用して、誰も過重労働をしなくてすむような環境を整えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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