ストレスチェックコラム
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ストレスチェックを実施していない場合何か罰せられることはあるの?

2018/05/22

ストレスチェックを実施していない場合何か罰せられることはあるの?

2015年からスタートしたストレスチェック制度ですが、一部企業では実施が遅れてしまったことも報告されています。しかし、現在では50人以上の従業員を抱える会社は必ず行うように法律でも義務付けられているので注意が必要です。もし、ストレスチェックが未実施だった場合、どのような罰則があるのでしょうか?

ストレスチェックは「義務」

 労働安全衛生法とは労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成と促進を目的とした法律です。第66条では定期健康診断などについてのルールが定められていますが、その中で2015年12月1日からストレスチェックも新たに義務付けられるようになりました。1事業場あたり50人以上の労働者を常時使用しているならば、必ず年に1回はストレスチェックを行わなければいけないのです。

 事業場とはオフィスだけではありません。工場、店舗など同じ場所で関連する組織的な作業を行うことができる場所はすべて事業場になります。同じ会社でも支社、支店ごとに1事業場とカウントする点に注意しましょう。

 また、常時使用している労働者とは正社員だけではありません。パート、アルバイト、契約社員なども含まれるので、必ずすべての対象者にストレスチェックを案内するようにしてください。

 ただし、ストレスチェックはあくまでも義務で、労働者に強要することはできません。ストレスチェックを受けるか否かは労働者の意志によって決定されるのです。

ストレスチェックの未実施率

ストレスチェックの未実施率

 労働者の意志でストレスチェックを拒否したならば仕方ありませんが、そもそも会社が未実施だったというのは罰則の対象になるので気をつけなければいけません。2017年の厚生労働省による「ストレスチェックの実施状況」調査によれば「ストレスチェックの実施報告の提出があった事業場の割合」は82.9%にとどまりました。およそ2割近くの事業場が、義務化されているにもかかわらずストレスチェックを未実施ということになります。とくに労働者が50人~99人の事業場で78.9%と数字が低いのは、小さな事業場ほどストレスチェックが負担になっているということでしょう。

未実施の事業場に課せられる罰則

 確かにストレスチェックはコストもかかりますし、小さな事業場ほど省略したくなるかもしれません。また、実施をしたものの報告書の作成が滞っているということもあるでしょう。しかし、報告を怠った場合、労働安全衛生法によって最大50万円以下の罰金が科せられるということはご存じでしたか?虚偽の報告を行った場合も、同等の罰則に従わなくてはいけません。コスト削減のためにストレスチェックを省略するなどと考えるのはあるまじきことで、かえって痛い出費に泣くことになるでしょう。

 さらに、そもそも事業場は従業員が安全かつ健康に働けるように配慮しなければいけないという安全配慮義務がありますが、これに違反しているとも見なされることもあります。そうなると、さらなる罰則が科せられるので、やはりストレスチェックは毎年堅実に行い、報告書を提出するようにしましょう。幸い、提出期限は事業場が決めることができるので、繁忙期を避けて設定したいところです。

 そうとはいっても、毎年ストレスチェックを実施して報告書をあげるというのは大変ではあります。スタッフも必要になりますが、人件費の都合から今いるスタッフが兼任しなければいけないにもかかわらず、誰も手が空いていないという状態もあるでしょう。そんな時は外注にお願いするのもひとつの方法です。実際にストレスチェックを委託業者に外注している事業場も少なくありません。リーズナブルなサービスもあるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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