ストレスチェックコラム
ストレスチェックでメンタルヘルスの不調により休職した社員の職場復帰支援の対応
2018/05/18
50人以上の従業員を抱える会社は必ず行わなくてはならないストレスチェックですが、ただ調査をするだけでは十分な効果は期待できません。「高ストレス者」と判断され、場合によっては休職を選択する社員もいますが、職場復帰にどれだけサポートできるかも重要です。その際に注意すべきポイントなどを解説しましょう。
ストレスチェックとは
ストレスチェック制度とは平成27年に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律によって新しく設けられたものです。これによって、従業員が50人以上のすべての会社はストレスチェックと面接指導などを年に一回実施することが義務付けられました。
ストレスは本人が自覚しないうちに心身を蝕んでいきます。メンタルヘルスの不調が深刻化する前に低減させようというのがストレスチェックの大きな目的でもあります。そのため、テスト結果から「高ストレス者」と判断された社員には、できるだけ医師による面接指導を受けてもらうようにしましょう。
医師との面談の結果「休職が望ましい」と判断されることもあるかもしれません。その時は無理せず休職を選択するのが最良の方法といえるでしょう。しかし「復帰が不安で休職できない」という社員も少なくありません。しっかりとした職場復帰支援体制を整え、誰もがいつでも休職できるような状態を作っておくことが重要なのです。
職場復帰支援で大切なこと
職場復帰支援は実は休業をスタートする時から始まっています。まず、休業期間はどれぐらいあるのか、休業中の病傷手当金の手続きはどうすればいいのかなどをわかりやすく説明するようにしましょう。医師が職場復帰OKの診断書を書ける程度に回復したとしても、社員の意志や職場の現状を再確認して、無理をさせることのないようにしなければいけません。
いよいよ復帰日が決まった後も、復帰直後の仕事をフォローするスタッフも必要でしょう。社員本人、医師、配属部署の責任者が連携をして、せっかく回復をしたメンタルヘルスが再び損なわれることのないように慎重に物事をすすめていくようにしてください。
とくに忙しすぎたり、仕事が合わなかったりということがあると、再び強いストレスにさらされるリスクがあります。再発が疑われるような時には、すぐに医師の治療を受けられるようにしておきましょう。復帰直後は業務内容、業務量ともに調整が必要で、周囲のスタッフの強力も不可欠になります。あらかじめ社員の教育を徹底しておく必要があるといえるでしょう。
ストレスチェック導入の注意点
以上のようにストレスチェックは社員の心の健康を守り、必要に応じて休職をすすめ、十分な回復を促すことに役立ちます。しかし、ストレスチェックは会社が社員に強制することはできません。あくまでも社員1人1人の意思に任されているので「人事に影響がないか不安」という理由から受けない人もいます。「高ストレス者と判断されるのではないか」という不安を抱える、何かしらのストレスがかかっている社員ほどそう思いがちなので注意が必要です。
実はストレスチェックは労働者の解雇、昇進、異動などの権限を持つ人は実施者にはなれません。人事に関係のないことを十分に告知し、多くの社員に利用してもらうようにしましょう。ストレスチェックを外部委託業者に依頼する会社もありますが「人事部ではなく外部の会社が実施していると聞いて安心した」という声もあります。よりたくさんの社員にストレスチェックを受けてもらうためにも、ぜひ外部委託業者にお願いするという方法を検討してみてください。
まとめ
ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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