ストレスチェックコラム
新入社員はストレスチェックをいつから受ける義務がある?
2018/04/26
ストレスチェックの実施対象者は、「常時使用する労働者」であることが厚生労働省で決められています。これは定期健康診断の対象者と同じ基準で、新入社員も含まれます。しかし、対象とする基準は同じでも、ストレスチェックと健康診断では実施すべきタイミングが異なります。新入社員は、ストレスチェックをいつから受ける義務があるのかをご説明します。
新入社員の場合は雇用体系をチェック
新入社員がいつからストレスチェックを実施するのかは、社員の雇用形態によって異なります。厚生労働省が定めているところによると、対象は「期間の定めのない労働契約により使用される者」です。正社員などの終身雇用者がこれにあたります。
契約期間に定めのある契約社員は、ストレスチェックを実施すべきタイミングが正社員と異なります。条件を満たしている場合にのみ、ストレスチェックの実施が必要になるためです。
契約社員の場合、対象となるのは契約期間が1年以上ある労働者のみです。契約期間が1年未満の場合でも、今後、契約の更新などによって1年以上の使用が予定されていれば同様の扱いとなります。契約社員の場合、おおよそ契約開始時から1年以上の雇用をストレスチェック実施の目安にするとよいでしょう。
ただし、労働時間数が4分の3以下であれば、ほかの条件を満たしていても、ストレスチェックを受ける必要がありません。採用した社員が短時間労働者の場合は、労働時間を確認して、対象者かどうかを判断してください。
なお、アルバイトの場合はまた条件が異なります。アルバイトには、雇用期間の契約が存在しません。そのため、労働時間の条件さえ満たしていれば、契約期間に関係なくストレスチェックの対象となります。1週間の所定労働時間数が4分の3以上だった場合は、ストレスチェックの受検が必要です。
受けなくてもよい場合
雇用形態と勤務時間の条件を満たす社員は、原則すべてストレスチェックの実施対象者となりますが、なかには例外も存在します。たとえば、病気等で1カ月以上休職している社員については、受検の義務がありません。
また、海外の現地法人から日本へ出張している場合にも、日本の法律が適用にならないため同様です。しかし、日本から国内、または海外に出張している場合はストレスチェックの受検対象になります。業務の都合上、受けられなかった対象者は、別途実施が必要なので、改めて機会を設けましょう。
ほかにも50人未満の事業所であれば、全社員にストレスチェックを実施する義務がありません。新入社員の入社によって、従業員が50人以上になった場合には実施が必要です。この場合の「従業員」には契約期間や労働時間に関係なく、週に一回しか出勤しないパート労働者や、アルバイトなども含まれます。ストレスチェックの対象者が50人ではないため、注意しましょう。
義務のない新入社員でも受けることは可能
ストレスチェックは、事業者に対して実施する義務が規定されています。労働者側にはストレスチェックを受ける義務がありませんが、受検すること自体は可能です。厚生労働省では、ストレスチェックをより効果的に行うために、対象者でなくても、多くの労働者の受検することが推奨されています。
特に少人数の部署の場合などは、より有意義な分析のために対象外の従業員も含めた実施が望ましいでしょう。なお、対象者でない従業員の結果については直接労働基準監督署に報告する必要がありません。
また、企業のなかには、新人研修の一環として性格検査などにストレスチェックを組み込んで実施しているケースもあります。その際の結果は通常のストレスチェックと同様の管理が求められるため、注意してください。
まとめ
ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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