ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの対象者はアルバイトや契約社員も必要なのか?

2018/04/25

ストレスチェックの対象者はアルバイトや契約社員も必要なのか?

ストレスチェックは労働安全衛生法によって事業者に義務付けられた、労働者を守るための制度です。しかし、どのような雇用形態の方までストレスチェックを行う必要があるのでしょうか。たとえば、学生アルバイトの方や正規雇用ではない契約社員の労働者などもストレスチェックの対象者なのでしょうか。ストレスチェックの対象者の範囲は一体どこまでなのかについて、詳しく解説します。

アルバイトも契約社員もストレスチェックの対象者

 ストレスチェックの対象者がどこまでを指すのかという疑問ですが、答えとしては、アルバイトも契約社員も、ストレスチェックの対象者となります。なぜなら、事業者がストレスチェックを行わなければならない労働者は、雇用形態に限らず、常時働いている者全てが対象だからです。これは法令によって定められており、労働安全衛生規則52条の9によると、事業者は常時使用する労働者に対してストレスチェックを行わなければならないとされています。

 この常時使用する労働者とは、契約期間が1年以上である契約社員の方や既に1年以上労働者として従事している契約社員の方や、1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上になっているアルバイト、パート、契約社員などを指します。そのため、雇用形態に関係無く、常時職場で運用しているという従業員であればストレスチェックを受検させる義務が事業者には発生するでしょう。

 常時使用している労働者である場合はストレスチェックを行わなければならないことがわかりました。しかしこれにも例外がいくつか存在します。たとえば、海外赴任者などで現地の法人に雇用されているという場合は、日本の法律が適用されないためストレスチェックを行う義務は発生しません。ただし、日本の法人による長期出張などの場合であれば、常時使用する労働者に当てはまりますから、ストレスチェックの対象になるでしょう。

 また、派遣労働者の場合は原則としては、派遣元の事業者にストレスチェックを行う義務が発生します。そのため、事業場の派遣労働者へのストレスチェックは義務としては発生しません。ただ、労働環境の把握と職場の分析を行うという意味では、派遣労働者もストレスチェックの対象として、受検を行う必要があるでしょう。

労働環境を把握するためにもストレスチェックと集団分析を行う必要がある

労働環境を把握するためにもストレスチェックと集団分析を行う必要がある

 努力義務とされている集団ごとの集計や分析は、労働環境の現状を把握するためにも、その事業場や部署ごとに行う必要があるとされています。そのため、たとえ派遣労働者であってもストレスチェックを行い、集団分析を行うべきと言えるでしょう。これは派遣やパート、アルバイト、契約社員など、雇用形態には関係ありません。職場の実情を知るためにも、集団の意見として数値化されたデータが提出されるということが大切と言えます。

 また、集団の平均値として出されたデータは、標準集団と呼ばれる全国の事業場の平均値と比較して確かめることができます。現在の労働環境がどういった状況下にあるのかを相対的かつ客観的に見ることは、結果的に労働者と事業者のどちらにもメリットを生むことにつながるでしょう。

ストレスチェックは得るものが大きい

 ストレスチェックの結果や集団分析の結果から得られるデータは、如実に職場環境を表したものになります。この結果を正しく読み解くことで、より適切かつ具体的な職場改善のヒントが見つけやすくなると言えるでしょう。さらに匿名性を重んじたストレスチェックを徹底することによって、労働者たちの意見や思いを、角が立たずに受け取ることができます。そのため、事業者と労働者ともに大きな精神的負担をかけずに、風通しの良い職場づくりを行うことができる可能性もあるのです。

 ストレスチェックをより有意義なものにするためには、公平なヒアリングができる産業医などの実施者を外部に依頼するなどの施策を講じるのも有効です。労働者の思っていることや感じていることが実直にストレスチェックの結果として表れるよう尽力することは、より効率的な企業の成長につながると言えるでしょう。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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