ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの面談指導を行うのに望ましい場所とタイミング

2018/04/23

ストレスチェックの面談指導を行うのに望ましい場所とタイミング

ストレスチェックの結果、受検者のなかに「面談指導が必要」という判定が出ることがあります。しかし、この結果が出たことが報告されたからと言ってただちに、場所やタイミングを考えずに実行することは事業者としては適切ではないかもしれません。面談指導の実施にあたり、人事担当や総務といった方が踏まえておきたい場所や時期について紹介します。

ストレスチェック後の面接指導の対象者

 ストレスチェックの実施により、高ストレスな状態にあると判断された受検者の方で、希望する方がいれば医師による面接指導が事業者に義務が発生します。この申し出は、実施者ではなく事業者へ労働者が行い、事業者は産業医もしくは適切な医師への面接指導を準備が必要です。予め結果を事業者が把握している場合には、面接指導の基準に照らし合わせて対象者には推奨の旨を通知してください。

 しかし、面接指導の対象となる具体的なストレスチェックでの明確な基準や申し出が義務化されているわけではありません。労働者が自身の結果から申し出を行わなければ、面接指導は強制できないこととなっています。

 また、原則的に事業者は、受検者の同意がない結果は閲覧できませんが、面接指導の申し出があった場合には、確認できるようになる点には注意してください。トラブルに発展する可能性があるため、事前に「申し出があった場合は、事業者側で結果を確認できるようになる」旨を周知をしておくと良いでしょう。

面接指導の場所に関する規定はないが負担とならないところに

面接指導の場所に関する規定はないが負担とならないところに

 申し出があった対象者に対する面接指導は、プライバシーに配慮されリラックスした状態で臨める場所を用意することが前提です。面接指導の場所が規定により、義務付けられているわけではありませんが、他に事業者側の人間がいないことや監視されていない環境を用意するようにしましょう。

 面接の方法は医師との対面形式での実施が原則とされていますが、営業拠点が複数だったり、異なる職種での対象者がいたりして、実施困難な場合にはテレビ電話を利用しての面接指導も認められています。設備を用意するのはもちろん、社内でもプライバシーの守られる場所で行うことが必要です。

通信機器による面接指導の注意点

 もし、対面ではなく通信機器による面接を行うのであれば、設備の準備にも注意してください。医師と面接対象者がお互いに表情やしぐさを確認できること、さらに、映像や音声が途切れることなく円滑に実施できることや、受検者が簡単に取り扱えるような仕組みのものとされています。そのため、普段から通信機器を使用しないような職場であれば、できる限り対面形式での実施を検討することが望ましいでしょう。

 また、通信機器による面接指導の場合には医師の選定にも注意が必要です。契約中の産業医以外の医師へ依頼する場合には、「産業医としての経験が1年以上あること」「高ストレス者の従事する事業場を巡視した経験がある」「過去1年間以内に、面接指導を対面形式で実施した経験」といった要件を満たしていなければなりません。

面接指導のタイミングは業務時間内が原則

 ストレスチェックの実施および、面接指導は事業者に義務付けられていることで、就業の一部として実施することが望ましいものです。そのため、業務の著しい妨げにならない時間に面接指導を設ける必要があります。職場の就業時間や業務内容を加味して、複数日程や時間の選択肢を提示したうえで受検者に選んでもらうようにしましょう。

 この際に、混乱しないよう該当者の上長および責任者を中心に面接指導の旨を伝えることは、必要に応じて行ってください。開示する内容は、事業者の判断に委ねられますが、問題に発展しないように最低限の情報に留めることが推奨されます。

 また、業務の兼ね合いから、業務時間中の面接指導実施が難しい場合には、業務時間外に受検者へお願いすることも可能です。しかし、この場合であっても、就労の範囲内としたうえで、医療費や交通費等の負担をすることが定められています。予め、時間外になる可能性があることも周知しておくとスムーズでしょう。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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