ストレスチェックコラム
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ストレスチェックで高ストレス者の対象になった労働者への対応の仕方

2018/03/29

ストレスチェックで高ストレス者の対象になった労働者への対応の仕方

ストレスチェックでは、高ストレス者となった対象者に医師による面談指導を提案するという対応をしなくてはいけません。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、この部分こそが重要ともいえます。ただし、面談指導を受けることは必ずしも義務ではない等、注意すべきポイントを押さえておきましょう。

高ストレス者の判定は人事評価に影響?

 ストレスチェックの目的は人事評価ではなく、従業員のメンタルヘルスのセルフケアを推奨するとともに職場環境を改善することにあります。したがって、たとえ高ストレス者という判定が出たとしても、上司や人事権のあるスタッフにやみくもに知らされることはありません。

 また、ストレスチェックは健康診断のように労働者に受検義務があるように誤解されがちですが、実は協力義務しかありません。さらに、高ストレス者と判定され医師による面接指導をすすめられても、必ず指導を受けなければいけないというものではないのです。

面接指導は受けるべきなのか

 高ストレス者のなかでも、非常に大きなストレスを抱えていて周囲のサポートも十分に行われていない場合、医師による面接指導を推奨されることがあります。ただし、必ず面接指導を受けるようにと会社が矯正することはできません。面接指導はあくまでも対象者から申出があった場合のみ実施されるのです。

 ストレスチェックの結果が通知された後、労働者は1ヶ月以内に面接指導の申出を行わなくてはいけません。面接指導は労務関係にも詳しい産業医がふさわしいとされています。ストレスチェックの結果の他にも、医師が参考にするために人事部が用意すべきものもあるので注意しましょう。対象者の個人情報、直近1ヶ月の労働時間・労働日数・業務内容、定期健康診断の結果、職場環境の情報などを準備しておくようにしてください。

面談指導はどこで行うのか

面談指導はどこで行うのか

 面談指導の必要ありという通知を受けても「目立つのが嫌だ」等の理由で断ってしまう人もいます。しかし、メンタルヘルスの不調を深刻化させないためにはスピーディーに解決しなければいけません。できるだけ従業員が面談指導を受けやすい環境を整えるのも大事です。

 たとえば、面談指導の実施日、時間などは労働者の第一志望に沿うようにしましょう。就業時間内に行うのが望ましいとされていますが、もしどうしても時間外に実施しなくてはいけなくなった場合には、必要経費は会社が負担するようにします。実施場所としては開業医が担当するならばクリニック等、間違っても会社の同僚などに見られる心配のない場所を選ぶようにしましょう。

 面接指導の記録は担当医師または事業者が最低でも5年間は保管するように義務付けられています。その間、他人の目に触れることのないように厳重に保管しなくてはいけません。ただし、面接指導の結果、職場の配置換えなどが必要となった場合、その根拠として対象者の上司等に開示することもあります。しかし、基本的に上司の目に触れるものではありませんし、仮に見られたとしてもそれは対象者をサポートし、より良い職場環境を作ることが目的です。けっして対象者の人事評価が目的ではありませんし、もちろん他言も禁止されています。

 以上のようにストレスチェックは高ストレス者を洗い出し、メンタルヘルスケアのために面接指導などを提案し、うつ病などの深刻な病を未然に防ぐことを目標にしています。高ストレス者として判定された人にはとくにその旨をアナウンスして、せっかくの面接指導のチャンスを逃すことのないようにしたいところです。それでもまだ「もし検査結果を知られたら……」と用心する人がいるならば、いっそ委託業者に依頼するのもおすすめの方法です。ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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