ストレスチェックコラム
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ストレスチェック結果の保管についてと漏洩に対する罰則について

2018/02/15

ストレスチェック結果の保管についてと漏洩に対する罰則について

ストレスチェックの結果は、実施者が5年間保管するように法律で定められています。紙で保管する必要はありませんが、データで保管するにしても漏洩の心配は常につきまとうのが昨今の社会状況です。そのため、ストレスチェック結果の漏洩に関しては罰則が設けられています。ここでは、ストレスチェック結果の保管や漏洩に対する罰則についてお話しましょう。

ストレスチェックと面接指導の守秘義務

 ストレスチェックの結果は、医師などの実施者から本人に直接通知されます。本人の同意がない以上、事業所に提供されてはならない決まりになっています。この結果は、実施者によって5年間保管されることも法律で定められていることです。ストレスチェックの結果によって高ストレス者と判断された場合は面接指導を受けるように案内されますが、労働者からの申し出がなければ強制することはできません。面接指導を申し出るようにと、事業所から労働者を不利益に扱うことも禁じられています。このように、ストレスチェックには細部に至るまで定められたルールがあるのです。

 ストレスチェックのルールのひとつに、守秘義務があります。事業所も実施者も、ストレスチェックに関して知り得た個人の秘密については漏洩してはなりません。守秘義務に反すると、民事責任において慰謝料を請求される場合もあります。

ストレスチェック結果漏洩の罰則

ストレスチェック結果漏洩の罰則

 ストレスチェックの結果は、個人情報の取り扱いとなります。取り扱いに違反すると、労働安全衛生法上で罰則が適用されます。罰則内容は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。ストレスチェックや面接指導に関わる医師や保健師・看護師などの他、実施事務従事者などの関係者すべてに適用され得る罰則ですから、一人ひとりが十分に注意しなければなりません。

 法律での罰則の他、ストレスチェックの結果を漏洩した場合には社内罰則が科されることもあるでしょう。社内罰則については会社の制裁規定に基づくため、ストレスチェックに限らず他の機密情報取り扱いに関する守秘義務違反の制裁と同様に扱えば問題ありません。

 ストレスチェックの実施を外部に委託している場合、個人情報の漏洩があれば委託元に対して債務不利益責任を負うことがあります。実施者となった医師や看護師が、刑事責任に問われることもある点も見逃せません。こうした個人情報漏洩の罰則については、あらかじめ研修等で周知しておく必要があります。医師や保健師、看護師、精神保健福祉士なども、それぞれに刑法や保健師助産師看護師法などにて業務上取り扱ったことに対する守秘義務を追っていることを改めて心に留めておくべきです。

漏洩のリスクを減らすために

 ストレスチェックにまつわる個人情報漏洩のリスクは、様々な法律によって防御対策が取られています。それでも、漏洩のリスクが完全に防がれているとは言い切れません。漏洩リスクを軽減するためには、念には念を入れて対策する必要があります。

 例えば、外部にストレスチェックを委託する場合には、委託先の機関がストレスチェックや面接指導を適切に実施できるかどうかだけでなく、個人情報漏洩に関する対策をどの程度行っているのかを事前にチェックしておいたほうがよいでしょう。また、事業所内で産業医などにストレスチェックを実施させる場合でも、事前の研修には力を入れておく必要があります。ストレスチェックに関わるすべての人に、一人ひとりが守秘義務を負っていることを徹底して周知することが重要なのです。

 個人情報に関する質問や苦情などを受け付ける相談窓口を設けておくことも、役立ちます。ストレスチェックを外部委託する場合は、委託元と委託先双方に窓口があると理想的です。また、万が一個人情報が漏洩してしまったときには、再発防止のために十分な対策を調査審議する必要もあります。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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