ストレスチェックコラム
精神疾患のある社員のストレスチェックに関する注意点
2018/02/14
ストレスチェック制度は、精神疾患による労災件数が数年連続で過去最多の更新をしているという社会全体の問題を背景として誕生しました。過重労働を緩和するためにも重要な施策といえますが、既に精神疾患があるとわかっている社員に対してはどのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、精神疾患のある社員へのストレスチェックについてお話します。
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックは、50人以上の従業員がいる事業所に対して1年に1度行うことが義務づけられています。所定の労働時間数や契約期間を満たしていない非正規雇用の従業員は、労働者の数に加える必要がありません。また、要件を満たしている場合でも、長期病欠をしている者にはストレスチェックを行わなくても差し支えないと厚生労働省が案内しています。
厚生労働省では、精神疾患のある労働者に対するストレスチェックに対しては触れていません。あくまでも、長期病欠をしている労働者に対してストレスチェックを行わなくても問題ないとしているだけです。精神疾患のある人のなかにも、通院しながら通勤している人もいるでしょう。この場合は、ストレスチェックを受けてもらってストレスの状況を見る対応をとることもできます。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックの目的は、健全な事業の遂行や労働者の健康促進にあります。ストレスチェックの実施によって高ストレス者の判断が行われても、それが精神疾患者の炙り出しとならないように注意しなければなりません。高ストレス者と判断された社員には、面接指導を受けることをすすめて前向きな対応をとることが重要です。社員を健康に導くことで、会社全体の健全性を取り戻すことを目指します。
高ストレス者がいる事業所は、仕事内容や環境に何らかの問題を抱えている可能性があります。その問題を解消しない限り、事業所内に高ストレス者が増え続ける可能性も高まるでしょう。放置してしまえば、事業全体に悪影響を与える恐れがあります。だからこそ、ストレスチェックの実施と結果にもとづいた対策を行う必要があるのです。
とはいえ、長期病欠している社員にストレスチェックを強くすすめる必要はありません。健康な人にとっても、ストレスチェックの実施がプレッシャーになる可能性があります。長期病欠している理由が何であれ、実施自体が負担になるのは必至でしょう。ストレスチェック自体が社員の重荷になるようなことは、避けることが大切です。
精神疾患のある社員への対応
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された社員には面接指導がすすめられます。あくまでも社員が希望して受ける面接指導ですが、ストレスチェックの実施者は事業所と連携して高ストレス者に対して面接指導を受けるよう促すのが望ましいのです。高ストレス者を放っておけば、うつ病などの精神疾患に陥ってしまう可能性があります。これを避けることも、ストレスチェックの目的のひとつです。
高ストレス者への面接指導を促すのと同様に、精神疾患のある社員に対してスムーズに職場復帰してもらうことも事業所の責務です。厚生労働省では、心の健康問題で休業した労働者への職場復帰支援の手引きを公開しています。手引きによると、職場復帰支援には社員の休業中のケアや主治医による職場復帰可能の判断、職場復帰支援プランの作成などが含まれています。職場復帰後のフォローも重要で、ストレスチェック後の面接指導にも共通する部分が多いのです。
精神疾患のある社員に対するストレスチェックは、他の社員以上に慎重に対応する必要があります。手探りではあっても、失敗は許されないと肝に銘じて対応しなければなりません。
まとめ
ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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