ストレスチェックコラム
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ストレスチェック制度の実施者への契約についてと課題

2018/02/09

ストレスチェック制度の実施者への契約についてと課題

ストレスチェックの実施者は、労働安全衛生法によって担当できる人とその役割が定められています。医師や保健師などであるだけでなく、事業所の労働者に対して人事権を持たないことが条件で、ストレスチェックを行う事業所は条件を満たす実施者と契約を結ぶ必要があります。ここでは、ストレスチェック制度の実施者との契約と課題について見ていきましょう。

事業所の産業医が参加することが望ましい

 ストレスチェックの実施者になれるのは、医師か保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師か精神保健福祉士です。実施者には、ストレスチェックの実施について知り得た労働者の秘密を守る義務が課されています。人事権を持つ人が実施者になれないことも、法律で定められていることです。

 ストレスチェック制度が義務づけられているのは、50人以上の従業員が働く事業所です。50人未満の事業所でもストレスチェックを実施することが望ましいものの、現実問題として難しいことがままあります。そのため、従業員が50人未満の事業所でのストレスチェックは努力義務とされており、実施された場合には助成金が支払われる制度が設けられています。

 従業員が50人未満の事業所でストレスチェックが義務化されていないのには、産業保健スタッフを確保していないケースが多いことも関係しています。実は、産業医などの産業保健スタッフがいる大企業ですら、産業医がストレスチェックの実施者になるのを断る場合があるのです。その場合は外部に委託契約をする必要がありますが、厚生労働省では外部に委託した場合でも産業医が共同実施者となることが望ましいとしています。

ストレスチェックを外部に委託する場合

ストレスチェックを外部に委託する場合

 ストレスチェックを請け負っている専門機関は、増えてきています。外部にストレスチェックを委託する場合には、厚生労働省が公開しているストレスチェックのマニュアルを参考に業者を選定するのも一つの方法です。例えば、委託元の産業保健スタッフや実施事務を担当するスタッフとの連携ができるかどうかも重要な要件となります。調査票の記入や回収に関して第三者に漏洩しないという、厳重なセキュリティ管理ができているかどうかもポイントの一つです。

 高ストレス者にもかかわらず、面接指導を申し出ない労働者にどのように対応するかという能力も、外部委託先には期待されます。実績と信頼のある医師などを用意できるかどうかでも、外部委託で成功するか否かが左右されるでしょう。外部機関に委託する場合は、契約上でどこまで任せるかを明確にしておくことが重要です。例えば、ストレスチェックの実施や結果の通知、面接指導の要否判定や実施、医師からの意見聴取などは外部機関に委託し、就業上の措置の決定や実施は事業所で行うなど、契約前に明らかにしておくことでストレスチェックへの責任感も高まります。

ストレスチェックの結果の保存と面接指導の委託の課題

 ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者に通知されます。また、その結果は5年間保存することが労働安全衛生法にて定められています。結果の保存は実施者が行うことが望ましいとされており、ストレスチェックを外部に委託する際には保存を任せられるかどうかにも気を付けなければなりません。

 ストレスチェック後に、高ストレス者と判断された労働者には医師による面接指導が行われます。労働者が希望しなければ面接指導は行えませんが、ストレス対策をするためには面接指導を受けてもらうのが最善です。自ら面接指導を申し出ない高ストレス者に対しては、実施者が面接指導を受けるように勧奨するのが望ましいとされています。ストレスチェックの実施事務従事者も勧奨可能ですが、外部に委託している場合は高ストレス者への配慮をしながら行動できる人材があるかどうかに要注意です。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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