ストレスチェックコラム
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【ストレスチェックの実施について】勤務中にするべきか、有給を使うべきか?

2018/02/06

【ストレスチェックの実施について】勤務中にするべきか、有給を使うべきか?

事業者の義務として法律が施行されたストレスチェックは、主に産業医や保健師などによって実施されます。実施は簡易表の利用が厚生労働省から推奨されていますが、57項目ものストレスチェックに取り組むのにはそれなりの時間がかかるはずです。ここでは、ストレスチェックの実施を勤務中にするべきか、有給を使うべきかについてお話します。

ストレスチェックの費用負担と賃金について

 ストレスチェックは、厚生労働省が配布している簡易表の利用が推奨されています。この簡易表は、57項目の質問に回答していく内容です。イメージではスピーディーに回答して終えられそうなストレスチェックですが、実際にはどうでしょうか。日頃取り組んでいる仕事内容や職場環境についての質問に簡単に回答できたら、これほどストレスを抱える人が多い社会にはなっていないでしょう。個人差もあるとはいえ、ストレスチェックには1時間や2時間かかっても当然です。

 ストレスチェックにかかる時間をたったの1時間と捉えるか、1時間もと捉えるかは、何のために実施されることなのかに左右されるでしょう。ストレスチェックは、労働者本人のためでもありますが、事業所の損失を防ぐためでもあります。似たような診断として比較されるのが、健康診断です。法定の健康診断は、費用の負担こそ事業所が行うべきものの、健康診断を受ける時間の賃金の支払いは行わなくても問題ないとされています。ただし、実際には多くの事業所が労働者の健康診断中の賃金も支払っています。つまり、勤務中に健康診断を受けている人が多いということです。

賃金の支払いについては労使で協議

ストレスチェックをする「実施者」の契約について

 厚生労働省の案内によると、ストレスチェックの費用は事業所によって負担されるべきとされています。決して義務ではないとはいえ、法定健康診断と同様にストレスチェックの費用を負担している事業所が多いのが現実です。法律で事業所へのストレスチェックが義務づけられている以上、事業所が費用負担するのが妥当と考えられます。

 ストレスチェックを実施する時間についての賃金の支払いは、労使で協議するようにと案内されています。望ましいのは賃金の支払いもとされていますが、義務ではありません。法定健康診断を参考にするとわかりやすいことですが、勤務時間中に健康診断を受けるのは認められても、事業所の営業時間外に健康診断を受けた人が時間外賃金を要求することは認められにくいでしょう。中には勤務時間中に診断を受ける時間を取れない人もいるかもしれませんが、なるべく勤務時間中にやり繰りできるように事業所でも工夫するのが望ましいことです。有給休暇を使って診断を受けるのも自由ですが、労働者にとっては不利になります。

医師との面接について

 ストレスチェックによって高ストレスと診断された労働者は、医師による面接指導を受けることができます。こちらも、ストレスチェック以上に心身に負担がかかることでしょう。ストレス対策をするために望ましい面接指導ながら、医師との面接は気安く受けられるものではありません。面接指導が勤務時間外に設定されることになれば、気が進まないと受けない人が増えても当然です。

 高ストレス者への医師の面接指導は、事業所の義務でもあり、損益に関わる問題でもあります。賃金が支払われない勤務時間外に受けなければならなくなることで、高ストレス者の問題が改善されないのでは、ストレスチェックを実施する意義も低下してしまうでしょう。少しでもストレスを抱える人が減り、事業の利益に健康的な貢献をしてくれる人が増えるよう、ストレスチェックにまつわることには事業所から賃金が支払われるのが望ましいといえます。

まとめ

 ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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