ストレスチェックコラム
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ストレスチェック制度を導入する目的と法律上の注意点

2018/03/23

ストレスチェック制度を導入する目的と法律上の注意点

多くのひとが職場でのストレスを抱えている時代です。何らかの対策を取りたいと考えつつ、どうしていいかわからなかった企業も多いことでしょう。そこで導入したいのがストレスチェック制度です。各企業のメンタルヘルスの取り組みを活性化することを主な目的とした制度ですが、導入にあたってどのような注意点があるのかご説明します。

ストレスチェック制度を導入する目的

ストレスチェック制度を導入する目的

職場でのストレスをそのままにしていると、社員本人も気が付かないうちにうつ病などのメンタルヘルス不調に陥り仕事どころではなくなってしまう例は少なくありません。メンタルヘルスの不調は、いよいよ深刻化する前に気が付くことが何よりも重要です。
政府が各企業にストレスチェック制度の導入を義務付けたのは、このようなメンタルヘルス不調の深刻化を未然に防ぐことを目的としています。不調者をいち早く見つければ、産業医との面談、医療機関の受診など適切な措置を取ることもできるでしょう。その結果、手遅れになる前に何らかの対策を講じることができると考えられます。

ストレスチェックの法律上の注意点

ストレスチェックは労働安全衛生法の改正により、50人以上の労働者を抱える事業所は必ず行うよう義務付けられています。頻度は年に1度、必ずすべての労働者に実施しなくてはいけません。
ここで注意するべきことは、労働者は正社員のみではないという点です。契約期間が1年以上に及んでいるならば契約社員等にも実施する義務があります。また、労働時間が所定労働時間の4分の3以上ならばアルバイトでも対象となります。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアルにも以下の通り記載されています。

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります
衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

そのため、人事は漏れなく対象者をリストアップするように気を配らなくてはいけません。

ストレスチェックの法律上の注意点

ストレスチェックの実施体制の一例

会社でストレスチェック制度を導入するには、まず制度全体の担当者が必要です。いつ、どのような質問表を用いて実施するか計画し、進捗状況の把握と管理を行います。

会社としての方針が問われるところでもあるため、制度全体の担当者は社内の人材がふさわしいでしょう。しかし、ストレスチェック制度の実施者、実施事務事業者は外部委託をおすすめします。
なぜならばストレスチェックの実施は医師、保健師、厚生労働大臣認可の研修を受けた看護師または精神保健福祉士でなければできませんが、こういった医療従事者が社員という会社はそう多くはないはずです。
外部委託を利用せざるを得ないというのが実際のところなのではないでしょうか。
ストレスチェックはオンラインで実施することも可能です。オンラインで労働者に質問票を配布して回収するようにすれば、紙の質問票のようにうっかり誰かに見られてしまう心配もありません。
ただし、メンタルヘルスという極めて個人的な情報なのでセキュリティは十分配慮する必要があると言えるでしょう。

また、ストレスチェックは質問票を回収した後こそが大事です。大きなストレスを抱え周囲のサポートも期待できない社員を「高ストレス者」として、医師による面接指導を行ってうつ病等を未然に防ぐようにしなくてはいけません。

この時「高ストレス者」であるということは、実施者から本人に直接通知されるのが大原則です。たとえ企業といえども、検査結果を閲覧するには必ず本人の同意が必要となる点を覚えておきましょう。
検査結果は実施者または実施事務従事者が保管することになります。
紙ならばしっかりと施錠できるキャビネットに、データならばセキュリティ対策万全のサーバー内に保管できる委託業者なのかどうかというのも業者選定の際には確認しておきたいポイントです。まずはしっかりとチェックしてみてください。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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