ストレスチェックコラム
ストレスチェック実施にあたって、担当者が取り組むべきこと
2018/03/01
ストレスチェックを初めて導入する際、何から始めれば良いか悩むストレスチェック担当者は多いでしょう。
ストレスチェックには、事前準備、実施、結果後の対応など、各段階で行うべきことがあります。担当者はもちろん、受ける側も初めての体験になるので、担当者には慎重な対応が求められます。
こちらでは、ストレスチェック実施の流れ、担当者が取り組むべきことについて紹介します。
ストレスチェックの事前準備
>>出典:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
まずは、ストレスチェックの実施の流れの把握や必要となる人を手配します。
ストレスチェックは、その方針を会社が担当者に示すことから始まります。担当者は、それに基づき、ストレスチェック実施計画、管理、人材の手配を行います。
ストレスチェック実施にあたって必要な人材は、ストレスチェック実施者、実施事務事業者、面接指導を行う医師です。あらかじめ担当者が選任しておく必要があります。
・ストレスチェック実施者
医師や保健師、あるいは厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師か精神保健福祉士です。選任方法は、自社の産業医へ依頼するか、外部委託するかです。
実施者の役割は2つです。ストレスチェックの結果を基に、医師の面接指導が必要かどうかを判断すること、そして労働者本人にそれを通知すること、です。
・実施事務従事者
ストレスチェック実施者をサポートして、調査票の回収や結果通知に関わる業務を行います。
会社の人事権を持つ人は、実施事務従事者になることはできません。守秘義務を厳格に守れる人物を会社から選任する必要があります。
・面接指導を行う医師
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された人は、医師の面接指導を受けることがすすめられます。
面接指導を行う医師は、ストレスチェックに通じた実績のある医師が適任といえます。選任方法は、産業医に依頼するか、外部の医師に依頼するかのどちらかです。
実施にあたってのこれらの人選の他、ストレスチェック担当者が事前にやるべき準備はたくさんあります。
ストレスチェックの体制づくりや実施方法、労働者への周知方法、時期や対象者、評価方法、高ストレス者の選定基準、面接指導の方法など。ストレスチェック後の対応として、集団分析結果の利用や結果の保存方法についても考える必要があります。
担当者1人で全てを決めることは困難であるため、社内に衛生委員会を設置して協議しましょう。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックは、ストレスチェックシートと呼ばれる調査票を使用して行われます。
調査票は、厚生労働省が推奨している職業性ストレス簡易調査票を使用したり、外部委託したり、会自社で作成することも可能です。ただ、インターネット設備などの実施環境が整っているか事前にチェックしておきましょう。
ストレスチェック実施にあたり、少なからず受検者には緊張や負担が生じます。抵抗感からストレスチェックを拒否する人もでてくる可能性があります。
労働者の心理的負担に配慮した実施環境を整えるように心がけましょう。
ストレスチェック後の対応
>>出典:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
ストレスチェック後は、高ストレス者への面接指導の実施、そして結果を基にした集団分析などを行います。面接指導後の医師の意見を参考に、就業上に必要な対策をとる必要があります。また、集団分析結果を基にした、職場環境改善も重要です。
一連のプログラムへの取り組みの流れを把握し、1段階ずつしっかりとイメージすることで滞りなくストレスチェックを進めることができます。
まずは、ストレスチェック担当者として、その役目、全体像の把握をすることから始めましょう。
まとめ
ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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