ストレスチェックコラム
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ストレスチェックによって「高ストレス者」として選定される基準とは

2017/12/24

ストレスチェックによって「高ストレス者」として選定される基準とは

ストレスチェックの結果に高ストレス者がありますが、高ストレス者として選定される基準とは何でしょうか。
回答した社員も人事担当者も高ストレス者がどのように選定されたのか知ることで、社員の健康にためのストレスチェックとなるでしょう。今回が高ストレス者として選定される基準とについて詳しくご説明します。

どのように高ストレス者として選定される?

ストレスチェックは質問に対する回答から点数を出し、最終的な合計点数を判断材料にします。この点数はストレスチェックマニュアルに基づいて計算方法が決められています。
数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」には以下のような記載があります。
職業性ストレス簡易調査票(57 項目)の質問のうち、領域「A」の1~7、11~13、15、領域「B」の1~3(次ページの回答例の の枠内)の質問項目については、点数が低いほどストレスが高いという評価になるため、回答のあった点数に応じて、1⇒4、2⇒3、3⇒2、4⇒1に置き換えなおし、点数を足していく必要があります。
○ このようにしてA、B、Cの領域ごとに合計点数を算出したら、次に高
ストレス者を選定する数値基準に照らし合わせます。

マニュアルにおいて、高ストレス者を選定する評価基準の設定例(その1)では、職業性ストレス簡易調査票(57 項目)を使用する場合、以下のいずれかを満たす場合に、高ストレス者と選定することとなっています。
㋐ 領域Bの合計点数が 77 点以上(最高点は4×29=116 点)であること
㋑ 領域AとCの合算の合計点数が76点以上(最高点は4×17+4×9=104点)であり、かつ領域Bの合計点数が 63 点以上であること
○ 合計点数を使う方法では、このようにして高ストレス者の選定を行っていきます。

マニュアルの中で高ストレス者として選定されるのは「領域Bの合計点数が77点以上」「領域AとCの合算が76点以上で領域Bの合計が63点以上」という2つの条件のどちらかを満たすこととされています。
ストレスチェックでは3つの領域から質問の項目がわかれています。過去を見るストレス要因、今の状態を見るストレス反応、将来を見るストレス緩和要因の3つの項目です。その他、素点換算表を用いて高ストレス者の選定を行う方法もあります。

これまで紹介したのはマニュアルに載っている点数の計算方法です。もうひとつの方法として、産業医や企業内での意見をもとに高ストレス者を決定するという方法です。これは企業独自の選定方法をつくることが出来るため会社の労働環境に沿ったストレスチェックを実現出来る一方、時間がかかることや人事担当者が選定方法に悩むという多少のデメリットも存在します。

ストレスチェックは会社独自の質問を設置できる

ストレスチェックの質問項目は
① 仕事について(職業性ストレス因子分析)
② 最近1ヶ月間の状態について(ストレス反応の分析)
③ 周りの方々・満足度について(ストレス因子とストレス反応との関係を修飾する因子分析)
の3つの構成からなります。

それに加え、企業独自の質問項目を足すことが出来るのです。
厚生労働省が用意しているストレスチェック項目をそのまま使用するのが一般的ですが、より社員の健康状態を見るためやチェック精度をあげるために各企業の質問を足す場合あります。
しかし、質問項目を足す際に気をつけたいのが3つの領域を知るための質問となっているかどうかです。
全く無関係な質問やうつ病であるかどうかを知るための質問を設置することは禁止です。どのような質問を設置したらよいのかわからない場合にはまず提供される一般的な質問一覧を実施し、翌年以降に質問設置数を増やす等してみましょう。

ストレスチェックは会社独自の質問を設置できる

高ストレス者を職種で分ける

高ストレス者選定の方法は企業ごとに一任されているため、職種によって高ストレス者の選定方法を変えることもできます。
例えば全社員同じ選定方法で選ぶと、ある職種にのみ高ストレス者がかたよるようなことも考えられます。
高ストレス者として選定されやすい職種に営業職、エンジニア、役職者などがあげられますが、社員全体のデータで見た時にこれらの職種の人が高ストレス者として固まった場合多職種の人のストレスチェックが正確に実施出来ていない可能性が出てきます。

高ストレス者を職種で分ける

仕事の負担では販売・技能の2職種、職場の支援では、事務・技能の2職種です。他の職種に比べて技能職の負担が多いことがわかります。
職種で選定方法を変えることにより正確なストレスチェックを実現出来ます。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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