ストレスチェックコラム
ストレスチェックを実施してうつ病と向き合うポイント
2017/12/23
うつ病は、事業所が取り組むべき大きな課題です。年々、うつ病と診断される人の割合は増加しています。しかし、周りの人、うつ病の当事者でさえも、うつ病であると判断するのは難しいものです。
ストレスチェック制度は、うつ病になっている、もしくはなる可能性がある社員を把握することができます。会社、社員双方ともに、心身の状態、うつ病と向き合うきっかけになるのです。
ストレスチェックでうつ病がわかる訳
ストレスチェックの実施でうつ病がわかる理由は、様々な面から心身の状態をチェックするためです。
実は、うつ病の原因ははっきりと解明されていません。原因は一つではなく、複数の要素が関係していると言われています。生活環境、食生活、仕事やプライベートなど。ストレスを感じる要因は、一つとは限らないのです。
ストレスチェックは、個人の精神面、身体、行動、生活習慣など様々な角度から状況を把握するものです。そのため、複数の項目から社員の健康状態を診断でき、うつ病の診断に大きな役割を果たします。
職場でのうつ病との関わり方
うつ病患者の数は、年々増加傾向にあります。
それに伴い、うつ病などの精神疾患が原因で自殺に追い込まれる人も多くなっています。
うつ病の症状の程度は、人によって異なります。本人の意識改革で改善する場合もあれば、特別な治療が必要な場合もあります。
うつ病を克服するために重要なことは、十分な休養をとることです。他にも、人との会話、薬を用いた治療など、人によって効果的な治療方法は変わります。どんな背景があってうつ病になったのかによって、治療方法は左右されます。
症状が人によって違っても、うつ病患者に多い共通点があります。それは、他人に自信の悩みを打ち明けられないことです。早期の発見・治療には、周囲の目が非常に重要です。職場でうつ病を発症すると、勤務態度に変化が出始めます。身なりがだらしなくなる、休みが増える、表情や会話に元気がない、など。もしこれらに該当する人が職場にいるなら、うつ病を発症している可能性があります。
うつ病の症状に悩む人への対応として大事なことは、特別声をかけない、ということです。
うつ病の人は普段以上にプレッシャーを抱えやすい状態です。相手を励ます言葉や責め立てるような声掛けは、逆に傷つけてしまったり、プレッシャーを感じてしまったりします。そのため、無理に声をかけるのは避けましょう。会話をする際は感情的にならず、落ち着いたトーンで話かけてあげましょう。
職場の上司の方は、うつ病の人には十分な休養を与えたり、業務量を調整することを検討しましょう。本人の負担にならないよう、こっそり調整すると良いです。また、会社の産業医や医療スタッフに、該当社員の対応について相談することも大切です。
周囲の人がうつ病に関して理解を深めることが、うつ病の人と向き合う上で重要です。うつ病の人が働きやすい環境づくり、うつ病を改善できる対応を意識しましょう。
ストレスチェックでうつ病が発覚した後の対応
>>出典 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
高ストレス者は、医師による面接指導を受けることが推奨されます。医師との面接を実施すると、心身の状態や勤務状況を相談することができます。もし、本人が面接を希望しない場合は、社内で面談を定期的に実施するようにすると良いでしょう。該当社員だけでなく、全社員対象にすることで、本人への負担を与えず、かつ社員全員の様子の変化にも気づくことができます。
ストレスチェック後の医師との面接は、義務ではありません。そのため、面接を希望しない高ストレス者もいるでしょう。事業所は、こうした高ストレス者への対応が求められます。匿名で産業医に相談できる機会を設けるなど、相談しやすい環境づくりが必要です。
うつ病治療後に職場復帰した社員への対応
うつ病から復帰した後は、本人の様子をみながら徐々に仕事に慣れさせる環境づくりが重要です。
うつ病は再発の可能性が高く、慎重に対応する必要があります。会社の対応として、重要なことが2つあります。
一つは、業務量です。休養期間前と同じ業務量をこなすのは大変であるため、業務量を調整する必要があります。徐々に業務内容を増やしていくことが大切です。
そしてもう一つは、声掛けです。うつ病を発症しているときは、過度なストレスとなってしまうことがありますが、職場復帰を目指すうえで、声掛けは重要な役割を果たします。本人の様子を見ながら、仕事に慣れさせ、居心地が良い環境づくりが必要なのです。
ストレスチェック後の対応は、ストレスチェック実施にあたって人事担当者が流れを考えておくことが重要です。マニュアルを作成するなど、ストレスチェック後にスムーズな対応ができるように準備しておきましょう。
まとめ
ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
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