ストレスチェックコラム
ストレスチェックコラム

テレビ電話でのストレスチェック後の面接実施にあたっての注意点

2017/11/26

テレビ電話でのストレスチェック後の面接実施にあたっての注意点

ストレスチェック制度では、高ストレスと判断された労働者は、医師との面接の実施が義務付けられています。
面接は、直接対面が望ましいとされますが、遠隔地の社員に対しては難しい場合があります。その際の手段として、テレビ電話などの情報通信機器を利用することができます。
テレビ電話での面接をする際の注意点とポイントを紹介します。

高ストレス者は医師との面接が必要

高ストレス者は医師との面接が必要

ストレスチェック実施後、実施者から、結果の通知とともに面接指導の要否が通知されます。
高ストレス者は、1ヶ月以内に事業所に面接指導の申し出をし、面接指導を受ける必要があります。
医師が面接することのメリットは、ストレス状況を直接把握できることです。
表情やしぐさ・話し方・声色は、ストレス状態によって変わります。ストレスの程度によって、その後の就業上の措置や労働者への指導を適切に判断することができるのです。

法律では、面接指導は、直接対面で行うことを推奨しています。しかし、遠方の労働者などは、直接対面で面接をすることが難しい場合もあります。その場合は、情報通信機器を利用しての面接指導も可能です。ただし、映像のない電話機能のみでの面接指導は認められていないため、注意が必要です。

テレビ電話面接での注意点

テレビ電話面接での注意点

情報通信機器を用いた面接指導の実施には、注意すべき点が多くあります。
テレビ電話面接の実施前に、確認しておきましょう。

~テレビ電話面接を行う医師の条件~
・対象者の所属する事業所の産業医であること
・過去1年以上の期間、事業場で健康管理の業務を担当していること
・過去1年以内に、対象労働者が所属する事業所を巡視した医師であること
・過去1年以内に、対象労働者と対面による指導を行ったことがあること

~通信機器に関する注意~
・医師と労働者が互いに表情や声などを確認できること
・映像と音声の通信が安定していること
・情報漏洩や不正アクセスの防止などセキュリティ対策がされていること
・労働者が簡単に利用できる通信機器であること

~実施方法に関する注意~
・実施方法については調査審議を行ったうえで労働者へ周知していること
・面接指導の内容が知られることがないよう配慮されていること

詳細については、厚生労働省の『>>情報通信機器を用いた面接指導の実施について』を参照してください。

テレビ電話面接では、医師の確保が鍵

テレビ電話面接では、医師の確保が鍵

面接を通して、高ストレスと判断された労働者の中でも、さらにストレスの程度によって区分けすることができます。比較的健康な人から、重症の人、すでにうつ症状が見られる人など。ストレスの状態には個人差があります。医師は、コミュニケーションを密にとることで、言動や行動からストレス状況を感じ取る必要があるのです。
厚生労働省が、対面での面接指導を推奨する理由はここにあります。
医師には、高ストレス者に対する適切な判断と対応が求められるのです。

しかし、現状、ストレスチェックができる医師が不足している地域があります。面接指導を行う医師を確保できない場合があるのです。
テレビ電話を利用した面談は、このような場合に有効活用できます。ただし、先述したテレビ面接が実施できる医師の条件をクリアしなくてはなりません。そのため、面接指導をする医師を確保することは、どの事業所においても容易ではありません。

こうした事業所は、産業医などの紹介業者を利用するのが良いでしょう。適切な面接指導ができる医師を見つけることができます。ストレス状況によっては、実績のある医師でなければ対応できないこともあります。

テレビ電話面談の重要なポイントは、専門性があり、確かな実績をもった医師の確保なのです。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

こころの保健室は、ストレスチェック機能を兼ね備えたメンタルヘルスに特化した自社専用の保健室を、インターネット上に開設できるASPサービスです。

厚生労働省の指針や法令にそった取り組みに必要な仕組みを、簡単かつ体系的に創り上げることができます。メンタルヘルス対策に必要な多彩な機能を備えており、細部にわたるカスタマイズで、限りなく企業様に最適な保健室を創り出すことができます。

担当者様に朗報!お求めやすい料金プランできました。

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら



新着コラム

2018/10/12 日本の企業から海外勤務地で働いている場合ストレスチェック制度の対象者になるのか?

2018/10/12 地方拠点にストレスチェックをサポートできる専門スタッフが足りない場合の解決策

2018/10/12 取締役は対象者になるのか?取締役のストレスチェック義務について

2018/10/12 簡易版のストレスチェックでも厚生労働省の規定を満たしているのか?

2018/10/12 セルフのストレスチェック!携帯電話で簡単にできるストレスチェックとは?

2018/10/12 ストレスチェック制度を交えた衛生委員会が決めるべき審議事項のテーマ

2018/10/12 ストレスチェックを対応してくれる産業医師が見つからない場合実施できないのか?

2018/10/12 ストレスチェックを産業医と締結して行う場合の産業医との契約書について

s

担当者様に朗報!お求めやすい料金プランできました。

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら