ストレスチェックコラム
ストレスチェックコラム

ストレスチェック制度は医師を積極的に活用しよう

2017/10/11

ストレスチェック制度は医師を積極的に活用しよう

ストレスチェックをはじめるにあたり、依頼する医師や保健師を決める必要があります。
これは、社内での関与で労働者が不利益になる状況を防ぐためです。
任される仕事の範囲、医師や保健師の役割を知って、運用までに備えましょう。

ストレスチェックに関与する3者とは

ストレスチェックを運用する際の担当者は、実施者、実施事務従事者、面接担当医師がいます。
実施者は、労働安全衛生法で下記のように定められています。

ストレスチェックに関与する3者とは

実施者とは、以下の2つの役割を持つ存在です。

①ストレスチェックの企画と評価
高ストレス者を判断することが主な仕事です。
ストレスチェックに先立ち、高ストレス者の判断基準や評価方法などを定めます。
これには専門的な知識が必要です。
実施者は、医師や保健師の専門的知識をもとに、妥当な判断基準を定めなければなりません。
チェックを行った後に結果を踏まえ、面接指導が必要か判断するのも重要な仕事です。
面接を希望しない労働者に対しては、専門機関の紹介も必要です。
このようなことから、関係分野のネットワークを幅広く持った人材が重宝されます。

②実施事務従事者に対する指示
ストレスチェックで得られた結果に対して評価を行います。
評価をもとに、組織としての労働者へのケア体制を考えます。
労働者の個人情報に配慮しながら、結果の通知や記録の作成などを指示することも実施者の重要な役目です。

実施者は、職場環境に対して、理解が深い産業医が望ましいとされています。
産業医とは、企業において労働者の健康管理を行う医師のことです。
ただし、人事権を持つ産業医は、実施者にはなれません。
依頼をする際には、慎重に検討しましょう。

ストレスチェックに関与する3者とは

産業医が実施者になれない場合の対処法

産業医が実施者になれない場合、人事権を持たない中立的な立場の医師を探す必要があります。
外部委託をするなど、工夫をしながら適切な人材を選びましょう。
適切な人材とは、メンタルヘルスに関する知識に詳しい人が望ましいです。
ご自身での依頼が難しい場合は、ストレスチェックの代行業者へ依頼し、人材を紹介してもらうことも可能です。
コストに応じて検討してみましょう。

産業医が実施者になれない場合の対処法

実施事務従事者は、医師や保健師である必要はなく、人事や総務の担当者でも問題ありません。
実施事務従事者の担当作業は、調査票の回収・集計、面接指導の通知、結果連絡などです。
作業自体は事務作業ですが、守秘事務のある作業のため責任のある仕事です。
直属の上司に結果が知られないようにするなど、配慮ができる人材を選びましょう。

専門知識を持った医師や保健師が関与することで、事務作業の精度も向上します。
信頼できる実施者、面接担当者を専任しましょう。

産業医に相談するのも一案

実施者や実施事務担当者を外部機関に委託する場合には、産業医との連携が求められます。
実施者と産業医の連携がなければ、スムーズに運用ができません。
産業医と委託先担当者の相性や連絡の取りやすさも意識しましょう。

産業医へストレスチェックの導入について相談することもひとつの案です。
産業医にお願いできる作業と、別途に人材が必要な部分を確認し、計画的に準備しましょう。
自社リソースで提供できる、できないものを明確化しておくと、委託業者の検討もスムーズです。

委託業者が提案するサービスには、さまざまな種類があります。
“実施者・実施事務担当者の紹介”と一口にいっても、サポートしてくれる範囲や仕事の依頼内容は、選択するサービス内容によって異なります。
産業医がどのように考えているのかを事前に確認し、企業様に必要なサービスを選びましょう。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

こころの保健室は、ストレスチェック機能を兼ね備えたメンタルヘルスに特化した自社専用の保健室を、インターネット上に開設できるASPサービスです。

厚生労働省の指針や法令にそった取り組みに必要な仕組みを、簡単かつ体系的に創り上げることができます。メンタルヘルス対策に必要な多彩な機能を備えており、細部にわたるカスタマイズで、限りなく企業様に最適な保健室を創り出すことができます。

担当者様に朗報!お求めやすい料金プランできました。

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら



新着コラム

2018/10/12 日本の企業から海外勤務地で働いている場合ストレスチェック制度の対象者になるのか?

2018/10/12 地方拠点にストレスチェックをサポートできる専門スタッフが足りない場合の解決策

2018/10/12 取締役は対象者になるのか?取締役のストレスチェック義務について

2018/10/12 簡易版のストレスチェックでも厚生労働省の規定を満たしているのか?

2018/10/12 セルフのストレスチェック!携帯電話で簡単にできるストレスチェックとは?

2018/10/12 ストレスチェック制度を交えた衛生委員会が決めるべき審議事項のテーマ

2018/10/12 ストレスチェックを対応してくれる産業医師が見つからない場合実施できないのか?

2018/10/12 ストレスチェックを産業医と締結して行う場合の産業医との契約書について

s

担当者様に朗報!お求めやすい料金プランできました。

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら

資料請求・お見積もり・デモ希望はこちら