ストレスチェックコラム
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ストレスチェックの結果は労基署に報告しよう

2017/9/18

ストレスチェックの結果は労基署に報告しよう

ストレスチェックの結果は労基署に報告しなければなりません。労働者が50人以上の事業所では報告が義務付けられています。この報告を怠った場合、労働安全衛生法第120条に違反することになります。
今回の記事は報告期限や産業医・監督者の役割について解説いたします。

報告期限はいつまでなのか

ストレスチェック実施後は、労働基準監督署に結果を報告しなければなりません。企業ではなく、各事業所で報告します。その事業所を管轄する労働基準監督署に持参、もしくは郵送にて報告書を提出します。従業員50人以上の事業場では報告が義務付けられていますが、50人未満の事業場では現状では義務付けられていません。ストレスチェック義務化は2015年12月1日に始まった制度であり、初年度は締め切り日がありました。
1年以内の2016年11月30日までにストレスチェックを実施する必要がありましたが、結果通知や面接指導の実施が含まれていませんでした。つまり、実施報告については期限が定められていないのです。
しかし、毎年1回はストレスチェックについて労働基準監督署に報告する義務があります。報告書の提出時期は、各事業場の事業年度の終了後など事業場ごとに設定できますが、最初に行った月と同じ月にストレスチェックを行ったほうが、時間の経過による変化を把握しやくなります。労働基準監督署へストレスチェックの実施報告を怠った場合、50万円以下の罰金が課される可能性があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

報告期限はいつまでなのか

報告書では産業医の記入に注意

ストレスチェックにおいて産業医の役割は重要です。高ストレスによるうつ病や過労死などを未然に防ぐために、事業者は医師の意見を聞かなければなりません。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」には検査を実施した者や、面接指導を実施した医師を記載する欄が設けられています。ほかにも事業場の産業医の氏名や産業医の印鑑も押さなければなりません。ストレスチェックを実施したのが会社の産業医であれば問題はありません。しかし、外部の医師がストレスチェックを行った場合、ストレスチェック実施者ではなく、産業医の捺印が必要になります。

ストレスチェックにおける監督者の役割とは

ストレスチェック時に関わらず管理監督者は、社内の労働環境を改善し、良好に保たなければなりません。復帰後の労働者の状態についても観察を行います。職場におけるストレス原因でトップにあげられるのは人間関係の悩みです。メンタル不調になっている人を最初に把握できるのは、職場の上司や管理監査者です。管理監査者には労働者の面接指導の申し出をしやすい環境を整え、面接指導後の健康管理の措置をとる必要があります。そのため、健康管理部門と協力し、連携をとらなければいけないのです。
しかし、ストレスチェックの結果は、受けた本人の同意なしでは管理監査者でも知ることはできません。ストレスチェックの勧奨はできるものの、受検を強要する、結果の提供について同意を迫る行為は禁止されているためです。労働者のストレスを少しでも減らせるようにサポートすることが管理監督者には求められるといえるでしょう。

まとめ

ストレスチェックは、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

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